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エルム動物病院および ●動物取り扱い業登録(保管) ペットショップなどの動物取扱業者を登録制とし、悪質な業者に業務停止命令を出せるようにした改正動物愛護管理法が、平成18年6月1日より施行されています。 |
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| 「動物愛護管理法」の概要について(平成18年6月1日より施行) | ||
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すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、
みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、 人間と動物が共に生きていける社会を目指し、 動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう 基本原則で定められています。 |
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、
動物の健康と安全を確保するように努め、 動物が人の生命等に害を加えたり、 迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。 また、みだりに繁殖することを防止するために 不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について 正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、 動物が自分の所有であることを明らかにするための 措置を講ずること等に努めなければなりません。 なお、動物の所有情報を明らかにするために マイクロチップなどの装着を推進しています。 |
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家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、
動物の健康と安全を確保するとともに動物による 人への危害や迷惑を防止するための 飼養及び保管等に関する基準を定めています。 |
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、
展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための 基準等を満たしたうえで、 都道府県知事等の登録を受けなければなりません。 登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び 都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。 また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて 問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、 必要がある場合には立入検査をすることができます。 悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や 業務の停止命令を受けることがあります。 |
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動物の愛護及び管理に関する施策と総合的に推進するため
環境大臣(国)が基本方針を、都道府県は推進計画を定めます。 |
愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより 衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、 50万円以下の罰金に処されます。 |
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